遺品整理を業者に依頼するメリットを解説!デメリットはあるの?
目次
- ○ これだけは知っておきたい、遺品整理の基礎知識
- ・遺品整理をする前に何を残すかを決める
- ・遺品整理をする時期の目安
- ・遺品整理業者とは
- ○ 遺品整理を業者に依頼するメリット
- ○ 遺品整理を業者に依頼するデメリット
- ○ まとめ
これだけは知っておきたい、遺品整理の基礎知識
遺品整理とは故人が残した物を分類し、どのように扱うかを決めて整理、処分します。
遺品は、貴重品、思い出の品、家電、家具、衣類、生活雑貨、食料品まで幅広い品物を指します。
その量は膨大になり、どこから手を付けてよいかわからないことも多いでしょう。
中には処分するのに料金がかかったり、手間がかかったりするものもあります。
また、”処分”といっても全てを捨ててしまうわけではなく、リサイクルするもの、買い取ってもらうものもあります。
遺品整理は、故人の気持ちを尊重しながら丁寧に行っていきましょう。
遺品整理をする前に何を残すかを決める
遺品の中で何を残しておくのかを決めます。遺族が使用するもの、思い出の品はもちろんのこと、例えば、実印、預金通帳、名刺、保険証券、仕事関係の資料など後から必要になる物もあります。数年は保管するようにしましょう。
遺品整理をする時期の目安
故人が生前に整理をしている場合もありますが、生前に整理をしていない場合、葬儀やお通夜が終わり精神的な余裕が出てきたら少しずつ整理作業を行うことが多いようです。
時期が遅くても問題はありませんが、早めに処分しておかないと費用が発生するものや故人が所有していた賃貸物件などできるだけ早く整理する必要もあります。
また、遺品の量が多い、故人宅が遠方にある場合や急に亡くなられた場合は、この遺品整理作業に困っていることも多く遺品整理業者に依頼するのも1つの手です。
特に時間や体力のない方には、業者の利用がお勧めです。
遺品整理業者とは
故人が生前に使っていた身の回りのものを整理、処分作業サービスを代行している業者を遺品整理業者と呼びます。
遺品整理人としてご遺族やご依頼者の想いを第一として整理する為、事務的に行うという
よりは捨てるものと残すもの、価値があるものを適正に査定します。
遺品整理を業者に依頼するメリット
〇遺品整理にかける時間を短縮できる
お部屋の状態が酷い場合、お家の中丸ごと空にしたい場合、処分まで個人が行うのは時間かかります。
物件の広さによっては、プロが作業代行しても1週間程度かかる案件もあります。
また、賃貸物件であった場合には家賃をずっと支払い続ける状況になる為、早めに遺品整理を済ませて退去手続きをする必要があります。
そのような場合、業者に依頼するのをお勧めします。
〇体力的な負担を軽減できる
荷物の量が多く大きな家具、家電が多いほどお家から搬出するだけでも重労働となります。
トラックの手配やごみ処理場へ持ち込みも自分たちでやらなければなりません。
部屋の壁を傷つけたり、汚してしまう恐れもあります。
大きな物から細々した物まで搬出を全て業者が行ってくれますので
個人による処分が大変と思った際には業者へ見積もり依頼するのをお勧めします。
〇遺品の買取サービスを行っている場合も
古物商許可証を持っている遺品整理業者は、お品物の買取を行ってくれる場合もあります。
故人が集めていた物が貴重な物かどうかわからないものは、そのまま処分してしまうこともあります。
買取を行っている遺品整理業者は、その場で価値を見極められるので査定をお願いしてみるのもお勧めです。
〇遺族の誰が遺品整理を行うのか決めなくて良い
思っている以上にい遺品整理は大変な作業です。
特に重い物や処分に困るようなものも少なくはありません。
そのような状況を誰が行うか、遺族は避けたがるお気持ちもきっとあるでしょう。
遺品整理業者に依頼すると遺族の間で決めてしまえば、業者探しだけになって非常に楽になります。
遺品整理を業者に依頼するデメリット
〇自分で行うよりも業者に依頼すると費用がかかる
自分で遺品整理を行う場合でも費用はかかりますが、イメージしているよりかかることが多いです。
例えば...
・トラックなどのレンタル料金
・処分費用
・交通費
・処分品をまとめるゴミ袋や段ボールなど備品
この中でも特に処分費用は物によって高くなることがあります。
個人で行うと作業日数もかかるため、総合的に業者へ頼んだほうが安く済むこともあります。
まとめ
遺品整理業者に依頼するメリット、デメリットについて解説しました。
業者に任せればメリットもありますが、デメリットもあります。
また、業者の中には悪徳業者も存在するため、相見積をするなど慎重に選ぶ必要があります。
気になる点、困っていること、お見積り依頼などお悩みがあれば
株式会社Rinenに是非ご相談ください。
専任担当者が責任を持って、ご相談をお受け致します。